たった1つ!絶対に買ってはいけない土地の見分け方
どうも、酒好きヒロです。
皆さん。
結婚などを機に「家探し」をした経験はありませんか?
理想の相手と理想の結婚式を挙げて皆に祝福をあびて子供を授かって。
さぁ、次は理想の家です。
さて、家探しは何から始めればいいんでしょうか?
新築?中古?賃貸?土地のみ?
新築の場合まずは土地から探すのがベターかと思います。
でも不動産情報の用語って難しい言葉が多いんですよね。
不動産屋はとりあえずなんでもおススメしてくるし。
そこで、
たった1つ!絶対に買ってはいけない土地の見分け方を解説します。
買ってはいけない土地は?
それは「市街化調整区域」の土地です。
※市街化調整区域の説明は下に記載します。
建売や中古物件の場合はすでに建物が建っているので、どんな物件であろうとも家に住むことは可能です。
ただ、市街化調整区域の土地はそう簡単にははいきません。
市街化調整区域とは?
市街化調整区域とは、自治体が都市計画法に基づいて設定する区域の事です。
「〇〇市 都市計画」などで検索すれば住んでる場所のを見る事ができます。
都市計画では、大まかに二つの区域があります。
※都市計画区域外の区域などもありますが割愛します。
市街化区域(建物を建てる事を促進する区域)
→住宅や商業施設、工場などはこの区域に建設されます。
市街化調整区域(建物を建てる事を規制する区域)
→原則建物は建ちません。
なぜ市街化調整区域で住宅が建てられないのか?
都市計画法34条が市街化調整区域について明記する条文となります。
34条では開発許可(自治体からOKをもらう事)を受ける必要がある区域とされており、
かつ34条の要件に合致する必要があります。
要件として、日用品の販売施設、農業施設、農業者の家などは建てられますが、
一般の住宅についての明記はなく、原則建てられません。
いや、原則ではなく、
ほぼ無理です。
ま、建物を調整している区域なので当たり前ですけどね笑
ちなみに市街化調整区域にある家は、都市計画法ができる前からある家だったり、34条の要件(50以上の家がある地域など)に合致した開発許可や区画整理などにより作った家なのです。
つまり、一般の人が土地を買って開発許可を受ける事は不可能に近いのです。
中古物件についても、家を潰して、新しく建てる事でも開発許可が必要になるので、新しく家を建てる事は出来ません。
※部屋数を変更しないような、テレビでよくやってるリフォームは可能です。
なぜ市街化調整区域の土地が売られているのか?
それは、駐車場などにして活用できるからです。
タイムズや月極駐車場などは建物建ってないですよね?
市街化調整区域でも建物を建てなければ駐車場などで活用する事は可能なのです。
まとめ
新しい家の土地を探す場合、市街化調整区域と記載された不動産情報はいくら場所が良くても無視してください。